空調機点検、整備
空調機の定期的な点検、整備を行うことで偶発的な故障を最低限に抑え、ランニングコストを削減させることができます。当社の点検、整備は長年の経験から得た最適な施工方法で行い、機器の使用年数を延ばすことを目的としています。
漏えい点検
フロン排出抑制法の施行に伴い、適正な運用を怠ると機器の所有者(管理者)に罰則が科せられるようになりました。当社では、お客様の機器に関して適正な運用ができるよう、機器の状況に応じ、漏えい点検~修理、機器廃棄時のフロン類回収まで一元して対応しております。
POINT.1
冷凍空調機器の簡易点検・定期点検の義務化
POINT.2
漏えいを発見した場合には、速やかな漏えい箇所の特定及び修理を実施
POINT.3
機器の点検・修理やフロン類の充填・回収等の機器整備に関する履歴の記録・保存義務
POINT.4
算定漏えい量の報告
POINT.5
機器を廃棄する際は、フロン類を回収しなければならない
フロン回収?
第一種特定製品を廃棄又は整備などを行う場合、法律(フロン排出抑制法)により第一種フロン類充填回収業社によるフロン回収が義務付けられています。
みだりに放出などを行った場合、1年以下の懲役又は50万以下の罰金が科されることになります。又、フロンの種類によってはオゾン層の破壊、地球温暖化など自然形態に影響が生じる為、フロンの適正な回収、処理が必要となります。
回収の技術
当社が施工したフロン回収は小型機器~大型機器まで多数実績があります。長年培われた経験を活かし、独自の技術で回収を行う為、短納期での回収が可能です。又、関西圏以外でのフロン回収の実績も有り、ご相談に応じます。
回収されたフロン類について(第一種フロン類充填回収業社の義務)
POINT.1
回収対象当該機器へ再充填
POINT.2
第一種フロン類再生業社へ引き渡し
POINT.3
フロン類破壊業社へ引き渡し
POINT.4
施工規則第49条第1号に規定される者へ引き渡し
POINT.5
法第50条第1項ただし書き及び施工規則第54条の基準に適合した場合に限り、自ら再生
上記のいずれかを実施又は引渡すこととなっております。当社では機器の整備時の再充填以外は上記2、3、4のいずれかに引渡すことになっております。
各種証明書の発行
フロンの充填・回収にあたり、発行される証明書にはいくつか種類があります。
下記のように各作業状況に応じて発行されます。
機器整備の場合 | 回収証明書、充填証明書、再生又は破壊証明書 |
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機器廃棄の場合 | 行程管理票制度(引取証明書含む)、再生又は破壊証明書 |
臭化リチウム水溶液?
おもに吸収式冷温水機などに封入されており、廃棄においては関連法規並びに各自治体の基準に従うこととなっています。
又、強い腐食性を持ち、皮膚などに付着すると化学火傷を負う他、ミスト化した溶液を多量に吸い込むなどした場合、中枢神経系に障害が発生するおそれなどがありますので、適正な回収、処理が必要となります。
回収の技術
機器に常設のサービスバルブからの抜き取りだけでは十分な回収率は満足できません。その為、当社では豊富な経験から得た機器各々の溜まりやすい場所を把握し、抜きとることで事前に調査した初期充填量に近い量を回収することが可能となっております。
又、回収時は漏えいはもちろんのこと、可能な限り溶液を露出させない、ミスト化させないことで、飛散、臭気の低減をはかるなど、第三者への配慮も行っております。
施工日数、価格
現場の状況にもよりますが、冷凍能力500トン(封入量約3000リットル)程度なら1日での作業完了も可能です。(多数実績有)回収率を維持した上で施工日数を低減させることで価格にも反映させることができます。
臭化リチウム水溶液の適正な処理
臭化リチウム水溶液の処理方法には次の2通りが有ります。
※上記に加え、必要に応じ、当社発行の作業報告書、作業写真も添付致します。
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